火災警報器の設置義務について考えてみる・・・設置位置って希望したところにできる?勾配天井などの場合は???
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こんばんは。atoです。
前回は一条工務店と契約する前にやっておくべきことの中でも間取りについて記事を書きました。
≪前回の記事≫

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今回は住宅に設置が義務付けられている火災警報器について書いていきます。

『火災警報器についての法令』

まずは火災警報器の設置義務等について法令を見ていきます。
住宅用火災警報器については消防法の改正によって設置が義務化されました。住んでいる地域によって義務化された時期は異なりますが、全国で義務化が開始したのは平成23年6月1日からとなっています。(それまでは義務化されていない地域が点在していた)
『何故義務化させたのか?』

・・・って考えるまでもないですよね(笑)

・・・、・・・といっても知らない人がいるかもしれませんので簡単に説明します!

『火災警報器が義務化された背景』

火災警報器が義務化されたのは平成15年から5年連続で住宅火災による死亡者数が1,000人を超えたからです。(法令が厳しくなる時は事故やケガが多かったりした時が多いです)

その死亡者の中でも逃げ遅れによる死亡が約6割と言われています。更に掘り下げると、夜中の火災で寝ていて気付かずに逃げ遅れているということです。

こんなことが起こっているから、火災をできるだけ早く検知して住人へ知らせるために火災警報器の設置が義務付けられています。

因みにアメリカではかなり前から住宅用火災警報器の設置が義務付けられているのですが、昔に比べて死亡者数は約半分にまで減っているそうです。

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『設置しなければならない場所と市町村条例』

設置しなければならない場所は各市町村の判断となるようですので詳しくはお住いの地域の消防署などで確認されてください。

一般的には寝室や廊下や階段が義務化されており、キッチンが設置を推奨されているようです。(死亡者数の中で最も多い寝室はおそらくどこの自治体でも設置義務になっているはずです)

『うちの場合・・・』

うちの場合、火災警報器は居室とリビングの勾配天井に設置すれば良いそうです。(設計士の方から聞いただけなのでこんな表現です)
勾配天井については、最も高いところに設置しなければならないため、2階の天井と変わらない高さになってしまっています(;_;)
火災警報器は最も高いところに設置しなければ意味がないので仕方のないことですが、前の投稿でも言いましたが、勾配天井に設置したものが壊れると足場を組んで工事しないといけないからダウンライトを諦めたのに、勾配天井に火災警報器がついてしまいました(T_T)

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・・・壊れたらどうしようかな???"(-""-)"

とりあえず、ロフトの上り口の上部に設置してもらうようになっていますので、ロフトへの固定階段からどうにか足場を組んだりできるように考えないといけません(;^ω^)

まぁ、こういうのは仕事柄考えるの嫌いではないので地道にかんがえよ・・・

それではまたm(_ _)m

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